『THE FIRST SLAM DUNK』パロディは著作権侵害になる? 弁護士見解「構図が似ていても問題とはいえない」

『THE FIRST SLAM DUNK』ポスターの弁護士見解

 6月9日に行われた、栃木県鹿沼市長選。この選挙で自民・公明両党の推薦を受けたものの落選した小林幹夫氏の陣営が配布した政策ビラ(メイン画像)が、著作権法に抵触しているのではないかと話題になっている。

 ビラの内容は、映画『THE FIRST SLAM DUNK』のイメージビジュアルのパロディだ。主要登場人物である湘北高校のメンバー5人が描かれたイメージビジュアルを、候補者本人や福田富一栃木県知事、自民党の茂木敏充幹事長らに差し替えたような絵面となっている。元は東北地方の商店街が作ったスタンプラリー用のパロディ作品を参考に後援会報の裏表紙として作られたもので、その後単体で印刷された上で新聞に織り込まれて市内に配布されたという。

 果たして、このビラには著作権法に抵触している部分があるのだろうか。弁護士として小杉・吉田法律事務所に勤務する小杉俊介氏に、この一件の法的側面についてお話を伺った。

──早速伺いたいのですが、このビラは著作権法に抵触しているのでしょうか?

 他の法律家の方の意見なども見たのですが、「今回の一件が著作権法に抵触する恐れがある」と言及している人はほぼ見かけません。もちろん実際の裁判になったとすれば結果はわかりませんが、少なくとも自分も含めて「これは著作権の侵害にはあたらないのではないか」という意見が大多数だと思います。

──その理由は?

 理由を説明する上で重要なのが、この一件はあくまで『SLAM DUNK』という作品自体に関わる問題というわけではなく、『THE FIRST SLAM DUNK』のキービジュアルに関する問題であるという点です。キービジュアルの絵を描いたのは井上雄彦さんご本人であっても、「あのキービジュアルのあのデザインとの問題である」という点は変わりません。

──それはそうですね。

 それを踏まえた上であのチラシを見ると、ポーズをとってチラシに載っているのは自民党の政治家や栃木県知事であって、『THE FIRST SLAM DUNK』のキービジュアルに描かれたキャラクターには全く似ていないし、似せようという意図も感じません。構図に関しても、5人前後のキャラクターの顔をちゃんと見える状態で立たせようと思うと或る程度通った構図になるでしょうし、そこに高い独創性があるかというと、そうではないと思います。そもそも映画のポスターなどはキャラクターの顔を見せないといけないという制約上、構図が似通ったものがたくさんありますし、それがいちいち問題になったりはしていませんよね。そう考えると、あのビラは著作権法上の問題にはなりづらいでしょう。パロディだとわかるようにやっているわけで。

──なるほど。パロディ自体は著作権侵害にあたらないのでしょうか。

 「パロディであるかどうか」と「著作権法上侵害にあたるかどうか」は別問題で、「パロディだからOK」というような判例があるわけではありません。あくまで個々のケースによる……ということになりますね。

──今回のケースとはズレますが、例えば「あるお店が『THE FIRST SLAM DUNK』のキービジュアルを模したチラシを配ることで利益を上げた」という場合も、著作権侵害には当たらないのでしょうか?

 たとえ特定作品のキービジュアルのパロディを作ってそれでお金を儲けたとしても、著作権法上の問題にはなるとは限らないと思います。ただ、ビラを撒いただけの今回の件よりは、問題になる可能性は高いかもしれません。

──逆に、『THE FIRST SLAM DUNK』のキービジュアルを題材にして、何をやったら著作権法上の問題になるのでしょう?

 あのキービジュアルの場合、人物の配置やデザイン自体が決定的に重要というより、あくまであの5人のキャラクターが重要です。なので、かなりまずくなってくるのは、キャラクターまで似せている場合でしょうね。一目で「桜木花道だ」とわかるような絵が描いてあったりすると、政策ビラだろうがアウトに近づいてくるかもしれません。あとはユニフォームの部分に「SHOHOKU」のロゴが描いてあったりしても問題だと思います。今回のチラシの件では、赤字に「KANUMA」のロゴと背番号が入ってるだけですよね。赤いバスケットボールのユニフォーム自体は現実にありふれたものなので、この点でも著作権法には引っかからないと思います。

──なるほど。ユニフォームのデザインの面でも、今回の一件は著作権法的には多分大丈夫なわけですね。

 そもそも著作権はあくまで著作権者の権利であって、外野が騒いだだけでは問題になりません。今回はたまたま自民党が作った選挙のチラシだったのでニュースになりましたが、やったこと自体は「学校の学園祭で『THE FIRST SLAM DUNK』のポスターのパロディを作った」のと程度は変わりませんし、そういったこと自体がいちいち問題になるかというと、そうではありませんから。

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