King & Princeツアーでも高額転売が多発……チケット不正転売禁止法を改めておさらい

チケット不正転売禁止法をおさらい

 今回、多数高額転売が行われているKing & Princeのチケットは「特定興行入場券」に当てはまるものであり、出品者が「業として」転売を行っているとみなされれば、出品者の逮捕は免れない。また、6月24日には、「特定興行入場券」の適用外ではあったが、吉田拓郎のコンサートチケットを高額転売した男が詐欺罪で逮捕されたように、チケット不正転売禁止法の施行に伴う取り締まり強化の動きも見られる(参考:ORICON NEWS)。表層化した問題に対して措置が取られる一方、不特定多数によるインターネット上の売買を取り締まることが困難であることに変わりはなく、すぐに抜本的な解決がなされるとはいかないのが現実だろう。

 需要と供給の関係が続く限り、高額不正転売がなくなることは極めて難しい。高額で購入しても入場時の本人確認等で入場することができない、入金してもチケットが届かないといったトラブルに巻き込まれるケースもある。残念ながら現時点でユーザーができることは、「不正転売チケットを買わない」「公式リセールサービスを利用する」ことを徹底し、さらなる取り締まり強化を待つほかなさそうだ。

(文=編集部)

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