男性から女性への戸籍上の性別変更、なぜ手術なしで認められた? 弁護士に聞く、その論点

 7月10日、広島高等裁判所にて、性同一性障害と診断された当事者の、戸籍上の性別変更に関する裁判の判決が下された。性別適合の手術を受けずに戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう申し立てた当事者に対し、広島高裁は変更を認める判決を出したのである。

 これまで、性同一性障害と診断された当事者が戸籍上の性別を変更するためには、満たさなければならない条件が明確に定められていた。特に手術に関しては必須とされていたが、今回の判決により手術なしでも戸籍上の性別を変更できることが明確になった。

 法律的に決められていたこの条件がなぜ覆されたのか。この裁判の論点について、小杉・吉田法律事務所の小杉俊介弁護士に聞いた。

──今回の広島高裁での裁判について、大きな話題となっていますが、論点を整理したいです。

 今回の件は大きなニュースになりましたが、法曹界的により大きなニュースだったのが、昨年の10月25日に出た最高裁の法令違憲判決です。今回の広島高裁での裁判は、この10月の裁判の一部について最高裁が審理をやり直すよう差し戻したもので、今回急に思いがけない判決が出たというわけではありません。

──昨年10月の法令違憲判決というのは、どのようなものだったのでしょうか?

 話は2004年に遡るんですが、この年に「性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律」という法律が施行されました。この法律の第三条で、戸籍上の性別を変更するための要件がはっきりと定められました。それが「1.十八歳以上であること」「2.現に婚姻をしていないこと」「3.現に未成年の子がいないこと」「4.生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」「5.その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること」の5要件です。

──かなり具体的に条件が決まっていた。

 「2」「3」の条件は、もし子供ができたときに「生物学的には父親だけど、戸籍上は母親」というような混乱が生じないように定められたもので、「4」「5」が昨年の裁判で問題になった部分です。生殖腺というのは、男性で言えば精巣、女性で言えば卵巣です。それが機能しない状態になっており、さらに性器自体の形状も、変更後の性別に合致したものになっている必要がありました。この2要件をクリアするためには手術が必須であることから、ふたつ合わせて「手術要件」と呼ばれています。

──確かに、手術以外の方法でこの条件をクリアすることはできません。

 昨年10月に最高裁は「4」の条件に関しては憲法違反であるという判決を出しました。これは学校で習った人も多いと思いますが、裁判所の機能のひとつに「法律が憲法に違反していないか」を判断するというものがあり、違憲審査権と呼ばれます。国の法律の大元になるのは憲法であり、各種の法律は憲法に適合していなければなりません。裁判所は、ある具体的事件について、その事件で問題となる法律が合憲か違憲かを審査する権限があり、その最終的な審査主体は最高裁判所です。

 とはいえ、「この法律は違憲だから無効」という判断を下すことについては、最高裁判所はかなり慎重です。昨年10月の裁判の判決は戦後12件目の法令違憲判決でした。最近は違憲判決が出ることも前よりは増えていて、たとえばつい先日も旧優生保護法に対する裁判でも法令違憲判決が出ましたが、珍しいのは間違いないです。

──「4」の条件についてはその珍しい判決が出たと。

 手術要件とされているふたつの条件のうち、生殖腺についての条件は性別を変更したい人に対して手術を強要しているのと同じであり、これは身体の自由を保障している日本国憲法に反しているというのが、昨年10月の最高裁大法廷判決です。ただ、この裁判では「5」の条件については判断保留でした。ふたつの手術要件全てが違憲とはされず、結論を出さないまま最高裁よりひとつ手前の裁判所の広島高裁に差し戻して、裁判をやり直したんです。その結果、「5」の性器の外観に関する条件も違憲であり、手術を受けていない人の性別変更も認めるという判決が出たのが今回の裁判なんです。

──前段階がいろいろとあった上での今回の判決であると。

 今回の裁判には色々な評価があると思いますが、基本的には昨年10月の最高裁判決に基づいた既定路線と言えると思います。手術は絶対条件ではなくなりましたが、「戸籍上の性別を変えるためには、医師の診断とそれに基づく医療処置を受けている必要がある」という前提は変化していないので、この判決を受けて何かドラスティックな変化が起こるというものではないと思います。

──判決に従って法律も変わる、ということはないんでしょうか?

 性同一性障害特例法については改正案が国会に提出されていますが、具体的に要件がどのように改正されるかはこれからの議論次第です。最高裁での法令違憲判決は重大な意味を持つので、最高裁で判決の出た「4」の要件については、今後なくなる可能性が高いと思います。一方で、広島高裁で判決の出た「5」の条件についての判決は、最高裁判決ではないので、実際にどう影響が出るかはわからないところがあります。

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