文化庁、未管理著作物裁定制度に対応した2つのシステムを公開 3月5日にニコ生で特番も

文化庁は4月より未管理著作物裁定制度が始まることを受け、開発した2つのシステムを公開した。
今回の開発のきっかけとなった未管理著作物裁定制度は、著作物等の利用可否に関する権利者の意思が確認できない場合に、文化庁長官の裁定を受け補償金を支払うことで、利用者が適法に著作物等を利用できるようにする制度だ。
「分野横断権利情報検索システム」は、他人の著作物等を利用しようとする人が探索すべきデータベース等を、著作物等の分野、種類、利用方法に応じて検索できるものだ。4月から運用される未管理著作物裁定制度では、このシステムにより提示されたウェブサイトを閲覧することが要件とされている。
「個人クリエイター等権利情報登録システム」では、個人クリエイターなどが自らの作品情報や著作者等情報、連絡先、利用可否に関する意思等を登録できる。登録することで、個人クリエイターなどは未管理著作物裁定制度の適用対象外となり、許諾の管理を自ら行える。また利用したい人にとっては、意志の確認と許諾交渉の連絡が行える。
システムや制度の説明は、3月5日19時より個人クリエイターなどの作品管理をテーマにした番組がニコニコ生放送で配信されるなど、随時お知らせを予定している。
■関連リンク
分野横断権利情報検索システム:https://www.copyright-info-hub.bunka.go.jp
個人クリエイター等権利情報登録システム:https://www.creator-rights.bunka.go.jp
未管理著作物裁定制度解説PDF:https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/chosakukensha_fumei/tyosakubutsu/pdf/94199701_01.pdf























