VTuberの核は活動者か、それともIPか 今見つめ直す、バーチャルな存在の“主体性”

 依然、拡大を続けるようにみえるVTuberシーン。一方で、直近で数多くのVTuberがその活動に幕を下ろしている。

 2018年頃から活動していたVTuberの渚乃奏が#kzn、アマトプを迎えて2023年にリリースした楽曲「Have a nice day」で〈知る限りVの引退は7割〉というバースが登場。渚乃奏本人もまた、静かにSNSアカウントやYouTubeアカウントを削除し、活動を終えている。

 自身の応援しているVTuberが活動を終了することに嘆き、悲しむファンがいる一方で、5年以上と続くこのシーンを追いかけるなかでその連鎖に「慣れてしまった」という声も聞こえる。

 ただ、この数ヶ月で、湊あくあ、鈴谷アキ、鈴鹿詩子などVTuberシーンを初期から支えた大手事務所のタレントが立て続けに所属事務所を離れて、その姿での活動を終えることが発表された。

 今回は改めてVTuberとIP/本人の関係性から、活動終了や権利問題について考察する。なお、本稿では既存のVTuber業界についての込み入った話にまで言及するため、あらかじめご了承いただきたい。

VTuberの3つの成り立ち キャラクター、演者、スタッフ

 みずほ銀行はレポートの中で「VTuber はメディアでもコンテンツでもなくタレントである」と述べた。

 そもそもVTuberの活動が成り立つには、ある程度の原則として2つの要素が必要だろう。それがいわゆる“ガワ”たるキャラクターと演者だ。

 まず、キャラクターは基本的にVTuberとカテゴライズするうえで最低限持っておくべきだろう要素だろう。昨今、おめがシスターズや長瀬有花、花譜のオリジンなど実写コンテンツや現実のライブに生身の姿で登場することが当たり前になってきているが、いまだVTuberという言葉を用いる際、一般的に想像されるのは「CGキャラクターを用いた活動者」だろう。演者がいなければVTuberのCGモデルを動かし、画面の前で話す人間がいなくなってしまうからだ。

 付け加えるならば、その活動を支えるスタッフやクリエイターの存在も重要だ。スタッフやクリエイターがバックにいない場合でもVTuberは成立しうるが、CGモデルやイラスト、歌のミックス等は多くのVTuberが外注しており、すべてを自らでおこなうことができる者は大変稀有である。そのため、ほぼ必要不可欠な要素といってよいだろう。

VTuberと知的財産権

 続いて考えたいのは、バーチャルYouTuber/VTuberの知的財産権について。これについて考える際に、整理しなくてはならないのは、活動の主体性だろう。

 キズナアイ、ミライアカリ、輝夜月などシーンの黎明期に登場したバーチャルYouTuberたちは、キャラクターの設定をもとにそれに応じて演者が声やモーションキャプチャを動かし、企業が主体となってコンテンツを発信するものだった。つまり、声優がアニメでキャラクターを演じた際の関係性のように、演者は演者に過ぎなかった。しかし、こうした事例は昨今のシーンから見れば少数にとどまっており、特殊事例といっても過言ではないだろう。

 現在の多くのVTuberは、企業に所属していたとしても、基本的には演者が主体となって企画の立案や発信をおこなう形になっている。つまり、活動の主体性の重きが変化しているのだ。

 一方で、企業に所属するVTuberの知財権の多くは、企業に帰属するように契約書に定められていることが多く、キャラクタービジュアルはイラストレーター、CGモデラーなどから権利を買い取り、命名権も企業に属する。そのため、VTuberが企業運営の事務所から離れた場合、同じ姿や名前で活動することは難しい。声優がアニメでキャラクターを演じたとして、そのキャラクターが自らのものにならないのと同じような理屈になっている。

 こうした背景は、VTuberの転生の一因にもなっており、具体的な事例は上げないにせよ、事務所でのVTuberの活動を終えた後に名前や姿を変えて個人のVTuberとして活動をすることもある。

ただ、近頃はIPの扱い方も多少変化してきており、VTuberが事務所から離れた際には演者に還元、譲渡されるケースも増えてきた。代表的な事例では、周央パトラは2023年5月にななしいんくから卒業。以降、個人としてそのままの姿、そのままの名前で活動を継続している。また、のりプロからは2024年1月に白雪みしろ、愛宮みるく、姫咲ゆずる、猫瀬乃しんが卒業、同様に個人のVTuberとして活動している。そのほか、Sony MusicのVEEから卒業した九条林檎がモデルを買い取ったと発表したことも記憶に新しい。

 筆者が運営に携わっていたStarryCherryでも、解散後に活動を行う予定のあるVTuberについては権利の譲渡契約を締結し、現在はタレントら本人に命名権・著作隣接権等の権利が移管されている。契約書に譲渡に関する条文がない場合は、新たに契約書を更新するか、別途譲渡契約書を結ぶことが必要になるが、運営の意向とタレントの希望が合致すれば不可能ではない。

 単なる「キャラクターと声優」の関係性から、シーンの積み重ねを経て主体が演者本人になったことで、密接な関係が生まれ、活動の功績を積み上げてきた還元としてこうした譲渡がおこなわれているのではないかと思う。

 また、昨今の事情では公正取引委員会が音楽・放送業界に対して、移籍や独立などをめぐるトラブルについて、実態調査を進めているとの報道が4月に報じられており東京地裁 令和3(ワ)13043  芸名使用差止請求事件では、歌手・愛内里菜の芸名を「無期限で使用できなくする」という契約が無効であるとの判決が出た。

 こうしたVTuber業界に限らない法的動向が、業界の権利問題だけでなく、活動の継続性に影響を及ぼす可能性がある。ポジティブな見方をすれば、こうした事例に後押しされてより譲渡契約が一般化する可能性もある。つまり、VTuberが今よりも自由に、かつ長期的に活動できる可能性が残されているのだ。

 ただし、一方を見れば企業に所属するVTuberのキャラクターデザインなどはその企業を介して生み出されたもので、利益成長のためにその後もその企業に還元されるべきという議論もある。筆者の一見解であるが、ガワを再利用するならまだしも、再利用しないのであれば、企業がIPを所有し続ける理由をあまり感じられない。また、一度活動終了したVTuberのIPの再利用自体も議論が進んでいくべきだと考えている。

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