話題の「AIカバー」「音楽生成AI」の法的現状とは? AI×知的財産に強い弁護士に聞く”問題点”

AIカバーの法的現状とは?弁護士に聞く

 あるアーティストの声を使い、他のアーティストの曲をカバーする「AIカバー」が動画プラットフォーム上で話題になりつつある。特にK-POPでは、BTSやaespaやTwiceなどの声を使用したAIカバーが増えており、韓国音楽著作権協会が対応を考えているという。また昨年「Stable Audio」や「Suno AI」などの精度の高いAIモデルが相次いで公開され、音楽生成AIの使用も一般的になり始めている。

 こうした流れもあり、ユニバーサル・ミュージック・グループが先日、TikTokとのライセンス交渉決裂について異例のステートメントを発表。そこには「AIによるアーティストの代替を支援している」という内容も含まれていた。ますます今後、生成AIを巡る権利問題の議論や訴訟は増えるだろう。

(参照:ユニバーサルミュージックジャパン TikTokとの契約に関するお知らせ

 では、AIカバーや音楽生成AIについての法的現状は具体的にどうなっているのか。AIとコンテンツが交錯する領域についての問題について詳しい柿沼太一弁護士と山城尚嵩弁護士に話を聞いた。

AIカバー特有の問題は「著作権」より「パブリシティ権」が肝に

――まずは「AIカバー」やAIを用いた楽曲制作が著作権と抵触するのは、どんな場合なのか広く教えていただきたいです。

柿沼太一(以下、柿沼):これについては前提として、あるアーティストの曲にどんな権利が発生しているかを確認するとスムーズかなと。ある楽曲「W」に詞と曲がある場合、これらはそれぞれ著作権の対象となり、その著作権は、著作者である作詞者、作曲者に帰属します。JASRACやNexToneが管理している権利は、これら作詞・作曲に関する著作権です。

山城尚嵩(以下、山城):次に、著作物の流通に関わるステークホルダーを保護する権利として著作隣接権という権利があります。

 まず、楽曲「W」をAさんが歌っている場合、実演しているAさんには、実演家としての著作隣接権が認められます。また、著作隣接権には収録された音源(録音物)にはレコード製作者の権利と呼ばれる著作隣接権も認められています。音楽業界において「原盤権」と呼ばれるのは、このレコード製作者の権利と呼ばれる音源についての権利です。

柿沼:また、著作権とは離れますが、当該著名人の声には「パブリシティ権」という最高裁判所が認めた権利が発生します。そのため、楽曲「W」を歌唱するAさんがプロのアーティストの場合、Aさんの声はパブリシティ権で保護される対象となります。パブリシティ権は、本日のメイントピックなので後ほど詳しく見ていきます。

――つまり楽曲には「詞」「曲」「実演」「音源」、そして「声」、これら5つの権利があると考えるのが一般的だということでしょうか。

柿沼:通常は、楽曲の権利を考える際には、前半4つまでが議論されることが多いです。ただ、「AIカバー」の文脈で「声」のパブリシティ権の話がフィーチャーされた、という見方が適切だと思います。今後は、「AIカバー」やAIを用いた楽曲制作を含む音楽や声の利用を考える時にも、この5つの権利のどれを侵害しているのかを個別に考えることになります。

――そもそも前提として、AIカバー以前の話として、Aさんが歌っている楽曲「W」をユーザー自らが歌唱・演奏したコンテンツをYouTubeやTikTokにアップロードする行為は問題ないのでしょうか。

柿沼: ユーザー自らが歌唱・演奏したコンテンツをアップロードする行為は「詞」や「曲」に関する著作権が問題になるケースです。ただ、YouTubeやTikTokという大手プラットフォームサービスについては、JASRACが包括的に楽曲の利用許諾をしているので例外的に問題となりません。なお、JASRACが包括利用許諾契約を締結するサービスは以下に記載されています。

(参照:JASRAC 利用許諾契約を締結しているUGCサービスの一覧

――それでは、AIカバーについてはどのような権利が問題になるのでしょうか。

山城:AIカバーといえば、:ドレイクとザ・ウィークエンドの架空のコラボ楽曲「Heart On My Sleeve」が話題となりましたね(※1)。

(※1)2023年4月、AIを使って制作されたラッパーのドレイクとシンガーソングライターのザ・ウィークエンドのコラボ曲「heart on my sleeve」が他人が無断でリリースし、TikTok上で900万回を超える再生数を記録した。

柿沼: もちろん、AIカバーにおいては、著作物である「詞」や「曲」が勝手に利用されることもあり、その場合は先ほど説明したような例外に該当しない限り、著作権侵害に該当します。ただ、架空の楽曲のAIカバーの場合は著作権侵害は問題になりません。そのため、AIカバーの問題の本質は、著作物である「詞」や「曲」を勝手に使うという点ではないように思います。

山城:また、一見「勝手に他人の楽曲を歌唱(実演)させられる」という側面は、実演家の権利の問題のようにも思えます。しかしながら、実演家の権利は、その実演家が実際に行った実演を保護する権利です。AIカバーの場合には、その実演家が実際に行った実演を使うものではないため、実演家の権利の問題ではありません。そして、AIカバーにおいては既存の音源を利用していない限り、「音源」も問題になりません。

 そこで、近時では、AIカバーの問題の本質は、「詞」「曲」に関する著作権や、「実演」「音源」に関する著作隣接権の問題というよりも、歌手の「声」に関するパブリシティ権の問題だと考えられています。このパブリシティ権というのは判例により認められた権利です。

――その判例について具体的に教えてください。

山城:日本では、最高裁判決として「ピンク・レディー事件」と呼ばれる事件でパブリシティ権が認められました。

柿沼:この事件は、2012年に週刊誌『女性自身』に写真を無断で使われたことに対して、ピンク・レディー側がパブリシティ権の侵害として訴えた事件です。最高裁判所は、一定の要件を満たした場合には、パブリシティ権は法的に保護されるとしました。ここで大切なことは「勝手に写真を公開された」というようなプライバシーの権利や肖像権という形ではなく、有名人や著名人に関しては肖像などにパブリシティ権という財産的な価値(顧客誘引力)が発生し、これが一定の要件のもとで法的に保護されることを日本の最高裁が認めた点にあります。

 そして、肖像そのものの利用が問題となった本判決では「声」に言及はありませんが、最高裁判所調査官による判例解説によれば、著名人の「声」もパブリシティ権の範囲による保護の範囲に含まれるとされています。これは日本法による整理ですが、基本的に海外でも同じような考え方だと思います。

山城:要するに肖像でも声でも、「無断で著名人のパブリシティを使って儲けたらパブリシティ権侵害」だという考え方なんです。

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